お酒を輸出・輸入する「輸出入酒類卸売業免許」

酒類卸売業免許

最近、日本酒が海外でブームになっていることもあり、自身で日本酒などのお酒を輸出したいというケースが増えています。
また、自社で海外よりお酒を輸入し、国内で販売したいというケースもあります。
海外にお酒を輸出、また海外から輸入するためには何の免許が必要なのでしょうか。

お酒を輸出する

自社が海外にお酒を輸出する場合、「輸出酒類卸売業免許」になります。これは、海外の卸売業者や小売店・飲食店などに販売するための免許です。

お酒を輸入する

海外からお酒を輸入するには「輸入酒類卸売業免許」となります。
「輸入酒類卸売業免許」は国内の小売店や卸業者などの業者向けに販売する場合です。
輸入したお酒を一般消費者や飲食店向けに販売するときは、「一般酒類小売業免許」となります。
どこに販売するかによって取るべき免許が変わりますのでお気を付けください。

取引先の確保

「輸出入酒類卸売業免許」に該当する場合、免許取得にあたり気をつけなければいけないのが、仕入先と販売先の確保です。
海外のどこと取引するのかを証明するために取引予定先の承諾書が必要となります。
本来であればきちんとした契約書が望ましいのですが、免許がとれるかわからない相手と事前に契約をすることは難しいと考えられるので、「あなたが免許を取ったら、取引しますよ」といった内容の承諾書をもらい、それを税務署に提出しなければなりません。
ですから、あらかじめ自身で取引先を見つけておく必要があります。
海外の取引先と日本での取引先との両方の承諾書が必要です。
取引先が決まってないのであれば、まず取引先を見つけるところから始めなければなりません。
承諾書は海外の会社との取引になりますので、英文で承諾書をもらい、なおかつ日本訳をつけて税務署に提出します。

もちろん、海外とのやり取りになりますので、貿易に関する知識や経験というのも審査において判断材料になってきます。
全く貿易の経験がない場合、税務署によって免許は難しいとされることもありますので、あらかじめ確認する必要があります。

また、この「輸出入酒類卸売業免許」は自分で(自社)が直接輸入や輸出を行う場合の免許です。自らが輸出入を行わない場合はこの免許ではなく、別の卸売業免許に該当します。

◆ 販売先と仕入先の確保ができるか(取引承諾書がもらえるか)

◆ 自ら(自社)が輸出・輸入を行う

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