飲食店や居酒屋にお酒を卸す場合には、酒類卸売免許ではなく「一般酒類小売業免許」になります。卸売だからと免許も卸売免許を取らないといけないのかと勘違いされることもありますが、小売業免許では一般消費者への販売と飲食店や菓子製造業者にもお酒を販売することが出来ます。
飲食店への業務用販売だけする場合には、小売店のような対面販売の店舗を持たなくても、申請ができます。酒類を保管する場所(倉庫など)とちょっとした事務所を構えるだけで販売場として成り立ちます。
全酒類の卸売免許を取得するのはかなり難しいですが、飲食店にターゲットを絞り小売免許を取得する方が、免許としては取りやくなります。