消費者、料飲店営業者(飲食店等)、菓子製造業者に対して酒類を販売(小売)する場合は、「一般酒類小売業免許」が必要です
「一般酒類小売業免許」は原則すべての品目のお酒を小売できます。
また、原則として「通信販売」は出来ません。もし店頭での小売と通信販売も行いたいのであれば「通信販売酒類小売業免許」の取得も必要となりますので、販売方法について申請前に決めておかなければなりません。
ここでいう「通信販売」とは2都道府県以上の地域を対象に販売することを言いますので、宅配サービスを行っている業者が同一の都道府県内のお客さんに対して通信販売をする場合は、「一般酒類小売業免許」で行うことができます。
通信販売でお酒を販売する場合でも
2都道府県以上の顧客を対象 → 「通信販売酒類小売業免許」
販売場と同一の都道府県内の顧客を対象 → 「一般酒類小売業免許」
と異なりますのでご注意ください。