自宅やレンタルオフィスでも酒類販売はできるの?

酒類販売業免許 Q&A

販売場をどこにするかとても重要です。
自宅でも出来る可能性はありますが、色々と条件がありますので、それらをクリアできるかがポイントです。

パターン別にみてきましょう。

①自己所有の一軒家
自己所有の一軒家であればほぼ問題ありません。
できればどこか1室を事務所(販売場)専用としましょう。生活スペースと混在しないようにしてください。
自己所有でも共有名義の場合は、共有者の使用承諾書が必要です。

②自己所有のマンション一室
マンションの場合、使用目的が居住用とされていると思います。ですので、酒類販売を行うにあたり事業用として使用してもよいという、管理組合の承諾が必要となる場合があります。各税務署の判断が分かれるところですので、事前に承諾書がいるのかどうか確認してください。

③賃貸オフィス
賃貸でオフィスビルの一室を借りる場合は使用目的が事業用であれば、ほぼ問題がありません。
賃貸借契約書のコピーを提出してください。
ただし、貸主が物件の所有者でない場合があります。その場合は、貸主と所有者との賃貸契約書を提出するか、所有者から使用承諾書をもらいます。

④賃貸マンション・アパートの一室
賃貸マンションの場合、使用目的が居住用になっていると思います。その場合は事業を行っても問題ないこと証明するため、所有者(大家さん)の承諾が必要になります。

⑤レンタルオフィス・バーチャルオフィス
レンタルオフィスとは机や椅子、電話やネット回線がすでに設置されている一室を貸し出ているというものです。部屋の不動産契約をするのではなく、そのスペースを貸し出しますという契約です。
ブースでは難しいですが、部屋として確立されていれば申請可能です。
また、バーチャルオフィスの場合は部屋そのものの実態はなく、住所や電話回線の提供をして会社であるという存在をつくるためのものです。
このような、バーチャルオフィスの場合は所在が不確かなので販売場として認められません。

以上のように、どこをを販売場とするのかは大きなポイントです。
使用承諾書が必要なケースもあり、その承諾書がもらえなければその場所では免許申請はできません。
販売場の場所については申請前に必ずご確認・ご相談ください。

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