酒類販売の経験がないと免許は取れないの?

酒類販売業免許 Q&A

酒類小売業免許取得のための要件の1つに「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者(以下略)」とあります。

「酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力」とはどのような意味なのかというと、「免許を受けている酒類製造業者若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。」とあります。

これを見る限り、酒類関係の職に3年以上就いていないといけないのだろうか?と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、決してそのような職についている必要はなく、酒類販売業を経営するための知識と能力を補うという意味で、「酒類販売管理者研修」というものを受講することで、経験の部分の要件を満たすものとして取り扱うことができます。
酒類販売管理者は酒類の適正な販売管理が行われるよう売場スタッフに適切な助言や指導をする者のことをいいます。
そのため、研修で酒類の取り扱う上での知識などを勉強するわけです。

「酒類販売管理者研修」は各都道府県で開かれていますので、酒類販売経験のなく、免許申請しよう思われる方は必ず受けてください。
ただし、受講したからといって他の要件との兼ね合いで、必ず免許が取れると保障するものではありません。心配な場合は税務署でお尋ねになるか、当事務所にご相談ください。

(参考)→ 酒類販売研修の実施予定

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