酒類販売業免許は相続できる?

酒類販売業免許 Q&A

本来、酒類販売業免許は免許を受けた人に対して効力があります。
ですから、通常は免許者が変わればその効力は消滅し、新規で免許を取得しなければなりません。

死亡した時も同じ考えになりますが、それでは事業に深刻な影響を及ぼすことになりかねませんので、相続の場合は一定の手続きを行えば、相続人も同じ免許を受けていることとしましょうということになっています。

ただし、相続のあった後は遅滞なく税務署に必要書類とともに申告する必要があります。
通常の審査よりは要件は緩和されており、手数料などもいりません。

要件としては、申請者が以下の人的要件をクリアしてなければなりません。
(酒税法第10条の第1号から第3号まで、及び第6号から第8号)

1号関係 申請者が酒税法の規定により免許を取り消されたことがない又はアルコール事業法の規定により許可を取り消されたことがない。
2号関係 申請者が1号に該当する法人の業務執行役員をしていた者でその取消の日から3年を経過するまでの間の申請でない。
3号関係 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人のときに、その法定代理人が1、2、7、7の2、8号に該当しない。
6号関係 申請者が免許の申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けていない。
7号関係 国税等に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けたことがない。
7号の2関係 未成年者飲酒禁止法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定により、又は刑法等に定める一定の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられたことがない。
8号関係 禁錮以上の刑に処せられたことがない。

また、相続する場合に必要となる添付書類はこちらです。

① 戸籍謄本又は戸籍抄本
被相続人及び他の相続人との続柄が明らかになるものが必要です。

② 他の相続人の意思表示がわかるもの(相続放棄書)
相続人中にに酒類販売業を相続しない者がある場合には、その者が「酒類販売業を相続しないこと」「申告する相続人が引き続き酒類販売を営むことに異議がないこと」につき意思表示した書類が必要です。
また、その書類に押印した印章の印鑑証明も必要となります。

税務署への申告自体は難しいものではありませんが、相続人が多数いる場合は全員から「相続放棄書と印鑑証明」を集めなければなりませんので、その対応が大変になるかもしれません。

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