コロナウイルスの影響により飲食店の来店が減り、テイクアウトでの販売に切り替えている店舗もあるのではないでしょうか。
基本的に飲食店での酒類の小売りは禁止されています。
持ち帰り用に酒類を販売することはできません。
しかし、今回飲食店への救済措置としてテイクアウトなどでお酒を販売することができる特例の免許が付与されることになりました。
飲食店では酒類販売業免許がなくても小売りできるようになります。
酒場 、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下 「料飲店等 」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとする場合については、申請手続 の簡素化・免許処理 の迅速化 を図る観点から、一般の酒類小売業免許とは別 に、新たに「期限付酒類小売業免許 」を設け、これを付与することとします。【措置の概要】
- 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
- 令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
- 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
- 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
(注)
- 今般の期限付酒類小売業免許についても、一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行う必要があります。
- 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等は、既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能です。
- 今般の期限付酒類小売業免許で販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限ります。
- 今般の期限付酒類小売業免許を付与された料飲店等が、料理に併せるなどして酒類を宅配することは可能ですが、インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。
- 今般の期限付酒類小売業免許を取得する場合においても、販売場ごとに、酒類販売管理者を選任する必要があります。
(引用 :国税庁HPより)
申請について
申請業務の簡略化・迅速化のため、まず最低限の書類を提出し、追って必要書類を提出するながれになります。
①酒類販売業免許申請書 (指定様式)
②店舗周辺地図(販売業免許申請書次葉1)
③店舗図面 (販売業免許申請書次葉2)
テイクアウトする場所と酒類在庫の位置を明記
④住民票(個人の方)または 登記事項証明書(法人の方)
上記4点をまず提出します。
申請後、数日で免許交付となりますが、以下の書類の提出が後日必要になります。
⑤免許要件誓約書(指定様式)
⑥納税証明書 (酒類販売免許用)
⑦店舗の賃貸借契約書(賃貸の場合)
追加書類については、各税務署で異なることがあります。
所轄の税務署にてご確認ください。
一度に全書類をそろえて提出しても構いませんが、早く免許が必要な方は2段階で提出される方がよいでしょう。
◇ この免許は特例のため免許交付から6カ月間のみ有効です。
◇ 申請にかかる手数料(登録免許税)はありません。
◇ この免許で通信販売はできません。(お店の所在する都道府県内の購入者にのみ可能)
◇ 申請は管轄の税務署の窓口もしくは郵送でも可能です。
◇ 税金について未納がある場合や2年以内に滞納処分を受けている場合は、特例免許が交付されても取り消される可能性がありますので、ご注意ください。
◇ 酒類販売管理者の選任について
本来は研修を受けた者でなければいけませんが、特例免許に限り、研修受講者でなくても構いません。店舗の責任者を選任してください。
「料飲店等期限付酒類小売業免許」申請サポート
「申請が面倒くさそう」
「書類作成が苦手」
「1日でも早く申請したい」
「住民票や納税証明書をとりにいく時間がない」
「税務署へ相談に行くのが面倒」
と思っていませんか?
申請の手間と時間をかけたくない方は、手続きのサポートいたしますのでご連絡ください。
お客様は各所へ足を運ぶことなく、書類に印鑑を押していただくだけです。
すべてこちらで対応いたします。
【サポート内容】請書および添付書類作成・各種証明書類の取得・税務署への申請
【対象地域】京都府内。その周辺地域の方
【ご依頼料金】22,000円(税込)
住民票、登記事項証明書、納税証明書等の取得費用を含みます。
遠方の場合は、メールや郵送での対応となりますのでご依頼いただいても
免許交付までに時間がかかると思われます。
お急ぎの場合はご自身で申請されるかお近くの行政書士へご相談ください。