お酒を輸入して販売したい

酒類販売業免許 Q&A

自己で海外からお酒を輸入して、それを国内で販売する場合にはどのような免許が必要なのでしょうか?
それはどこに販売するかで変わります。
お酒を輸入したい

①一般消費者や飲食店などに販売する場合は
「一般酒類小売業免許」

②ネットショップなどの通信販売で販売する場合は
「通信販売酒類小売業免許」

③酒類業者に販売する場合は「輸入酒類卸業免許」

となります。

【 お酒輸入のための手続き】

輸入するためにはまず食品衛生法等による届出の手続きが必要となります。
貨物を輸入しようとする場所を管轄する検疫所に「食品等輸入届出書」と必要書類を提出します。
そこで、規格基準や安全性などを審査されます。

その後輸入を行う際に、税関へ通関書類と検疫所から発行された「食品等輸入届出済証」を提出します。
ここで不適格と判断されてしまうと残念ながら輸入することができません。

また、保税地域(税関手続きが終了するまで蔵置される場所)から酒類を引き取る際、規定された内容を容器に表示しなければなりません。つまり以下の内容が記載されたラベルを容器に張り付ける必要があります。

① 酒類の種類
② 食品添加物(参加防止剤、合成保存料等)
③ アルコール分
④ 原産国名
⑤ 内容用
⑥ 輸入販売業者の名称、所在地
⑦ 保税地域からの引取り先または詰替え場所(輸入販売業者所在地と同じ場合は省略可)
⑧ 未成年の飲酒防止警告表示
タイトルとURLをコピーしました