酒類販売業免許 Q&A

酒類販売業免許 Q&A

飲食店でお酒を置いています。免許はいりますか?

飲食店でも条件を満たせば酒類販売を行うことができます。店舗で販売する場合はお店のレイアウトによる部分が大きいので事前によくご確認ください。レストランやバーなどでお酒の販売をしたいと思ったら、京都・大阪・滋賀で酒類販売業免許専門のアシストにご相談ください。
酒類販売業免許 Q&A

お酒を売るには免許は絶対必要?

お酒を継続的に販売することが目的であれば営利性を問わず酒類販売業免許が必要です。 免許を受けないで酒類の販売を行った場合は、酒税法上「1年以下の懲役または50年以下の罰金に処せれる」ことになります。 個人の不用品として販売するときは免許は...
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