酒類販売業申請アシスト

酒類販売免許を早く確実に取るために

「酒類販売業免許」は、申請すればだれでも許可されるわけではなく、様々な条件をクリアしていなければなりません。
もしご自身で免許を申請をしようと思うのでしたら、国税庁による手引書がありますので、それを読んで書類作成することも可能です。
ただ、手引書は法律用語が散りばめられていたり、詳しい説明がなかったりするので、わかりにくい部分が多々あると思います。
きっと書類を作成しているうちに、
「この説明はどういうことだろう?」
「この場合はどうしたらいいのか?」
などの疑問が次々と出てくることになるでしょう。

その都度、税務署に電話で質問したり、相談に行ったりすることで解決できるかもしれませんが、それには多くの時間と多大なストレスが発生します。
さらには手続きが順調にいかず、予定していた時期に事業を始めることができなくなるかもしれません。

酒類販売免許申請は複雑で、初めての方には難しい申請になります。

このような手間と時間を自ら割くより、専門家に任せた方がより早く、より確実に手続きを進めることができます。ぜひご安心して当事務所にご依頼ください。
あなたの酒類販売免許の取得がうまくいくようサポートさせていだきます。

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酒類販売業免許の分類

酒類販売業免許には、いくつかの種類があります。
販売方法や販売先、販売するお酒の酒類によって取るべき免許は異なります。

一般酒類小売業免許 お酒を店頭で販売したい
通信販売小売業免許 インターネットやカタログからお酒を販売したい
全酒類卸売業免許 すべての種類のお酒を卸売りしたい
ビール卸売業免許 ビールだけを卸売したい
洋酒卸売業免許 洋酒やワインを卸売したい
輸出入酒類卸売業免許 自分で海外から輸入して日本で卸売したい
自分で海外へ輸出してお酒を販売したい

よくある質問

よくいただく質問をまとめましたので、お問合せの前にご確認ください。

イベントでお酒を販売したいのですが、出来ますか?

よくあるご質問のひとつですが、そもそも酒類販売業免許をもっている事業者でなければ、イベントであってもお酒を販売することはできません。
この場合の販売とはお酒の缶やボトルを未開栓のまま販売する事です。
その場で飲むために、グラスに注いで提供する場合には酒類販売業免許は必要ありません。
酒類販売免許を持っていないが、お酒を売りたいという時はどうすればよいのでしょうか。
例えば一つの方法として、自身がイベントの主催者であれば、あなたがお酒を売るのではなく、酒類販売業免許をもっている事業者に頼んで、イベントに出店してもらうような形でお酒を販売することはできます。
この場合は出店する酒類販売事業者に「期限付き小売業免許」を申請してもらう必要はありますので、酒類販売事業者に多少の手続きの負担はかかります。

お酒の輸出や輸入を考えているのですが、輸出入の手続き代行(貿易実務代行)はやってもらえるのですか?

最近、お酒を輸入したい。または輸出したいと考えておられるケースが多くなってきました。
その中で、輸出入の際の手続きを代行してくれるのかというお問合せがあるのですが、残念ながら当事務所では輸出入のための酒類販売免許の申請手続きの代行はしておりますが、輸出入自体の手続き(通関書類やインボイス、契約書の作成など)は代行しておりません。
今まで輸出入の経験がなく不安な方は、貿易代行会社などにご相談いただければと思います。
また、輸出先の海外の会社を紹介してもらえないのかという質問もありますが、そのような紹介も行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

関西以外の案件は対応してもらえないのでしょうか?

全国対応可能です。
最近ホームページをご覧いただいて各地からお問合せいただくようになりました。
当事務所は京都にありますため、京都近郊のご依頼を基本的には受け付けております。
しかしながら、地域によっては近くに相談できる専門家がいないということもあり、手続きをサポートしてほしいというお声もいただきます。
そのためZOOMを使用したオンライン相談も実施しております。全国からご相談可能ですので、一度お問合わせください。

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