要件3:資金と経験について

酒類販売業免許の基礎知識

要件その3:【経営的基礎要件】事業資金と経験はありますか?

<資金編>
酒類販売を行うにあたり十分に資金があるかどうかが問われます。

① 税金の滞納をしていないか。
② 1年以内に銀行取引停止処分を受けていないか。
③ 事業を行うにあたり資金力があるかどうか。

①については現在滞納しているのであれば、滞納分をすぐ納付することで申請は可能です。
ただし、過去2年の間に滞納による処分を受けている場合(差し押え等)には、申請はできません。

②に該当する場合は申請できません。

③については、法人の場合は決算書をご確認いただいて以下の項目に当てはまらないことです。
個人事業主の場合はこちらの要件は関係ありません。

(ア)「最終事業年度の決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと」
(イ)「最終事業年度以前の3年間すべての年度で資本等の額の20%を超える赤字となっていないこと」

上記に当てはまる場合は申請できません。
それでも免許が必要ということであれば、増資することでクリアできることもありますので確認してみてください。

③の内容を確認するため直近の決算書を3年分提出し確認します。
またその決算書の内容だけでなく、実際営業を行えるだけの資金があるかどうか「金融機関の残高証明書」を提出して資金力を証明しなければなりません。
いくらあれば大丈夫かということをよく聞かれますが、それは事業規模により各々ですのでその点につきましてはご相談ください。

<経験編>
酒類販売を経営するにあたり、十分な知識や能力、経験を有していることが必要です。

①経営経験があるか?
②酒類販売や酒類製造の業務に携わったことがあるか?

①の経営経験ですが、すでに会社や個人事業をされている方であればほぼ問題ありません。
今まで全く経営経験がない場合、税務署によっては少し厳しいと判断されることもあります。
その場合は今までの経歴等から経営する能力がある事を証明したり、経営経験のある人に役員に入ってもらうなどの対応が必要になることもあります。

②酒類販売業や酒類製造業に携わったことがある。
小売業免許申請の場合、「酒類の製造業や販売業を3年以上営業または従事したことがあること」となっています。
このようなお酒の販売経験がない場合は「酒類販売管理者研修を受講する」ことで知識や経験を補ったとして、この要件を満たすとする税務署が多いです。

ただし卸売業免許申請の場合は、酒類販売管理者研修の受講だけでは不十分とする税務署もありますので、事前に各税務署にて確認してください。

こちらの対策としては、経営経験の場合と同様に「酒類販売の経験のある人を役員に入れる」または「まず小売業からスタートして実績がでてから卸売業免許を追加申請する」ということが考えられます。

タイトルとURLをコピーしました