要件2:販売する場所について

酒類販売業免許の基礎知識

要件その2:【場所的要件】販売する場所は大丈夫ですか?


①販売場が酒類の製造業、酒類の販売場、酒場、料理店と同じ場所でないこと。

原則として飲食店ではお酒の販売はできません。
(要件をクリアしていれば、販売できるケースもあります。)

②販売場が区画割りされている、販売従事者がいること、代金決済の独立性があること、他の営業主体と明確に区別されていること。

飲食店のみに販売する場合や通信販売のみで販売する場合などは店舗をもたなくても構いませんし、自宅を販売場としても構いません。しかし、場所によって注意すべき事がありますので、事前に確認しておく必要があります。

【賃貸マンション】
賃貸マンションの場合、賃貸契約の使用目的が「居住用」になっているので、販売場として使用するには大家さんの承諾を得る必要があります。
口頭だけではなく書面で承諾をもらい、申請書類に添付して提出します。

【自己所有の戸建て】
自己所有の家の場合は居住スペースと混同しないよう、販売場(事務所)としてのスペースが確保されている必要があります。
自己所有であっても、その名義人が申請者以外にもいる場合には、他の名義人からの使用承諾書が必要となります。

【自己所有のマンション】
分譲マンションの場合も、同じく管理規約等で「居住用」となっている場合には、管理組合の承諾が必要となります。
自宅の場合は居住スペースと分ける必要があります。

【賃貸オフィス】
賃貸オフィスの場合は事業としての使用をすることが前提ですので、使用目的には問題はありません。
ただし、同じ部屋に複数の会社が在籍している場合は、混在しないようスペースを分ける必要があります。
また、他社が借りている事務所などを間借りしている場合には、その貸主と自己の賃貸契約書(転貸借契約書)だけでなく、所有者から申請者までの契約の繋がりがわかるように、所有者と貸主間の賃貸契約書も必要になります。

【レンタルオフィス・バーチャルオフィス】
レンタルオフィスは賃貸契約ではなくサービス利用契約となっています。
その事務所が他と明確に分離されていれば認められることもありますが、その判断は税務署により異なりますので、事前に確認ください。
バーチャルオフィスのように場所の実態がない場合は難しいでしょう。

申請には、場所の地図や間取図など記載する書類があります。
まず販売する場所がきちんと確保されているか、またそれが適正な場所であるかどうかが判断されますので、事前に税務署へ確認してください。

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