要件その4:【需給調整要件】酒類販売の事業計画をたてていますか?仕入先や販売先は決まっていますか?
酒類販売免許は、いつか酒類販売をやるかもしれないから、とりあえず取っておこうということはできません。
なぜならば、申請時に仕入先や販売先を確実に確保し、具体的に明記しなければならないからです。
また、どれだけ販売する予定なのか収支計画をたてる必要もあります。
①仕入・販売ルートの決定
仕入先は酒類卸売業者または酒類製造業者でなければなりません。
販売先も飲食店などに対し販売するのであれば、その販売予定先を記載する必要があります。
また、仕入先も販売先も確実に取引できる段階まで話が通っていることが前提です。
適当に会社名を記載することはいけませんので、注意してください。
②酒類販売の収支計画
年間あたりどの種類のお酒をどれくらいの量をいくらで仕入および販売するかを計画しなければなりません。
例えば、多数の種類を扱う場合
仕入本数 | 仕入単価 | 仕入金額 | |
---|---|---|---|
ビール | 3000本 | 220円 | 660,000円 |
ワイン(果実酒) | 1000本 | 2100円 | 2,100,000円 |
清酒 | 1500本 | 1500円 | 2,250,000円 |
同様に売上の数量および金額も作成します。
このように具体的に仕入と売上見込みを見積らなければなりません。
酒類以外の売上げや費用があればそれ内容も記載し、全体的に事業が成り立つのか判断されることとなります。