酒類小売販売を行う場合、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
「酒類販売管理者」とは酒類の適正な販売管理が行われるよう売場スタッフに適切な助言や指導をする者のことをいいます。
酒類小売業者は、販売場ごとにこの酒類販売管理者を選任しなければならず、これを怠ると罰金または過料に処せられ、免許の取り消しがされることがあります。
酒類販売管理者の人数は1販売場につき1人としています。
ただし、「販売場が1階と2階のようにフロアが分かれている」「ワンフロア内にあるが、販売場が点在してとても離れた場所にある」などといった場合は、複数名選任する必要があります。
酒類販売管理者になるには「酒類販売管理者研修」を受講します。開催場所・日時については国税庁のホームページ等で確認してください。
平成29年6月より酒類販売管理者制度が変わり、酒類販売管理者になると定期的に研修を受けることが義務化されました。
それまでは、出来るだけ3年ごとに研修を受けるようにとされていましたが、現在は、3年を超えない期間ごとに研修を受講しなければなりません。
また店舗において酒類販売管理者標識を掲示しなければなりません。
以下のように氏名や研修受講実績などを記載し、店舗の見やすい場所に掲示します。
この酒類販売管理者標識は実店舗だけでなく、通信販売を行う際もウェブサイトやカタログなどに同様に記載する必要があります。