酒類販売業免許とは

酒類販売業免許の基礎知識

お酒を販売するには免許が必要です。飲食店などでメニューとして販売している場合には免許は不要ですが、ボトルや缶のまま未開栓での販売には免許がいります。

一口に免許といっても、免許区分があり、営業しようとする形態や販売先などによってその取得するべき免許区分は異なります。
下の図は免許の区分を図にしたものです。
大きくは、小売をするのか卸売をするのかということです。
小売は、一般消費者や飲食店などの業者に対しての販売。卸売は、同じ卸売業者や小売業者に対して販売します。

また小売の場合は、店頭での対面による販売かネットやカタログによる通信販売かに分かれます。

お店でも通販でも小売をしたいという場合は「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2つを申請します。
卸売りと小売りを両方したい場合も、それぞれの免許を申請します。このように複数の免許を同時に申請することも可能ですから、自身の販売方法や販売経路に合わせて申請を行います。

酒類販売業免許の区分

現在お店を運営していて、その店舗内でお酒を販売したい。 一般酒類小売業免許
店舗はもたずにネットだけでお酒を販売したい。 通信販売酒類小売業免許
海外からワインを仕入れ、酒類販売会社に販売したい。 輸入酒類卸売業免許
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