お酒を売るには免許は絶対必要?

酒類販売業免許 Q&A

お酒を継続的に販売することが目的であれば営利性を問わず酒類販売業免許が必要です。

免許を受けないで酒類の販売を行った場合は、酒税法上「1年以下の懲役または50年以下の罰金に処せれる」ことになります。

個人の不用品として販売するときは免許は必要なし

贈答品や家に余っているお酒をネットオークションに出品する、フリーマーケットやバザーなどで売るといった場合には免許は必要ありません。

しかし、個人であってもネットオークションやフリマアプリなどで何度もお酒を出品する場合は、「継続的な販売」とみなされ、免許を取得する必要がでてきます。
元々転売目的で酒類を購入し、それを繰り返して販売することも、免許を持たずにしている場合は違法になります。

飲食店での提供は免許は必要なし

飲食店でメニューとしてお酒を出している場合には、免許は必要ありません。
その場で飲んでもらうためのお酒なので、販売(小売)ではないからです。
ただし、お客さまが買って帰りたいという場合やテイクアウト用に販売する場合は免許が必要になります。

また、イベントの露店など店舗以外でお酒を飲用として販売する場合にも免許は必要ありません。ただし、お酒を開栓せずに持ち帰り用として販売すると酒類販売になり、免許を持たずに販売すると違法になる可能性がありますのでご注意ください。

◆ お酒を未開栓のまま(ボトルや瓶のまま)販売する→ 酒類販売業免許は必要
◆ お酒を開栓しコップなどに注いで提供→ 酒類販売業免許は不要

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