飲食店でお酒を置いています。免許はいりますか?

酒類販売業免許 Q&A

飲食店でお客様にメニューとして提供するお酒の場合、酒販免許は必要ありません。

しかし、開栓していないものをお客様が欲しいからといって持ち帰り用に販売するような場合には免許が必要となりますので、ご注意ください。

原則として飲食店は酒販免許を取得できないこととなっていますが、要件を満たせば酒販免許を取得することも可能です。

飲食店で販売する場合は、飲食スペースとお酒の販売スペースをきっちり分ける必要があります。
壁を作ったりする必要はありませんが、客観的に見てスペースが区分されているということがわかるようにします。

既存の店舗レイアウトで申請可能な場合もあれば、改装工事をしなければならないケースもありますので、事前に税務署でご確認ください。

会計は別々にしなけばなりませんので、レジを2つ設置するなどして対応します。
また、飲食店用に仕入れるお酒と販売用のお酒の帳簿は分けなければなりません。
仕入先をそれぞれ別にするか、同じ仕入先であれば酒類販売用として明確にわかるように納品書をもらうようにしましょう。

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