自社でプライべ―トブランドやオリジナル商品としてお酒の販売をしたいと考え、
酒類製造業者と提携してオリジナルのお酒を製造してもらった場合、どのような免許が必要になるのでしょうか。
販売先によって異なりますが、一般消費者に販売する場合は「酒類小売業免許」、酒店などの酒類販売業者に販売する場合は「酒類卸売免許」になりますが、特にプライベートブランドとなると卸売免許の中でも、「自己商標酒類卸売免許」というものになります。
通常、洋酒や輸入酒以外のお酒を卸売しようとすると、年間の免許付与できる数がその都道府県ごとに決まっていますので、申請者が多い場合など免許を取得できない可能性があります。
また、審査時期も年1回の決まった時期に行われますので、その時期に間に合わないと、免許取得時期が延びてしまうことになります。
(ウイスキーやワインなどの洋酒をプライベートブランドとして製造し、販売する場合は「自己商標酒類卸売免許」でなくて構いません。)
しかし、この自社で開発したお酒であるということが証明できれば、「自己商標酒類卸売免許」を取得することで販売することができます。
「自己商標酒類卸売免許」の場合、自らが開発したものかどうかの事実を証明できる書類が必要となります。
すでに自己の商標として登録が済んでいる場合は、その登録済証の写しも提出します。