酒類販売を行っていると、事業の拡大や販売路線の変更などがでてくると思います。
例えばこのようなケースはありませんか?
一般酒類小売販売業免許をもっているが、「通販酒類小売業免許」を申請したい
小売業免許をもっているが、「酒類卸売業免許」を申請したい
酒類卸売業免許をもっているが、「一般酒類小売業免許」を申請したい
洋酒卸売業免許をもっているが、他の種類のお酒も卸売したい
このように現在ある酒販免許を取得しておりさらに他の区分の免許を追加したい場合、新規でその免許申請をする必要はなく「条件緩和」といって一定の書類の提出などを省略することができます。(ただし、同一の販売場に限ります。)
■ 登録免許税はどうなるの?
「酒類小売業免許」から「酒類卸売業免許」への条件緩和 6万円
「酒類卸売業免許」から「酒類小売業免許」への条件緩和 3万円
小売業免許から他の区分の小売業免許の条件緩和、卸売業から他の区分の卸売業の条件緩和では登録免許税はかかりません。
■ 免許交付までの期間は?
新規で申請する際と同じで、約2か月となっています。