法人成りした場合免許はそのまま継続できるの?

酒類販売業免許 Q&A

個人事業主が法人化するケースは多々あると思いますが、個人で酒類免許を取得している場合、法人化に伴い酒類販売免許は引き継げるのでしょうか?

法人成りした場合はまた新たに法人として免許申請をする必要があります。

法人成りとは、法人の合併、会社分割及び営業の承継を含みます。
新規で申請するため、審査項目等は新規の場合と同じですが、特に次の事項を審査されることになっています。

(1) 当該申請が「人的要件」及び「経営基礎要件(資金面)」を満たしていること。

(2) 既存販売場と同じ場所において営業がなされること。

(3) 既存販売場が1年以上休業していないこと。

また法人成りに伴う新規の酒類販売業等免許申請の提出に併せて、今まで営業していた免許の「取消申請」をしなければなりません。
つまり個人の分の免許を取り消して、法人の免許を新たに申請することになります。

タイトルとURLをコピーしました