酒類販売場を移転したい時はどうする?

酒類販売業免許 Q&A

酒類販売場を移転したい場合、気を付けなければならないことは、「移転する前に申請」をしないといけません。

「移転してからあとで変更届だせばいいや」ではダメです。
まず、どこに移転するかを税務署に申請し、その移転先に問題がないと審査されれば移転OKということになります。

しかも、この審査期間は目安として2か月以内とされていますので、結構余裕をもって申請しないといけないのです。
うっかり移転準備を進めてしまい、申請を忘れてたなんてことにならないように、お気をつけください。

移転申請に必要な添付書類
契約書等の写し 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し
土地及び建物の登記事項証明書 申請販売場にかかるすべての土地及び建物の登記事項証明書

提出先は移転する前の販売場を管轄する税務署です。
京都府宇治市から京都市内に移転する場合は宇治市の税務署に申請してください。
手数料はかかりません。

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