販売場や事務所と別の場所に酒類を保管してもいいの?

酒類販売業免許 Q&A

販売場の敷地が狭く、お酒の在庫を置くスペースがない場合、例えば倉庫を借りてそこに保管したり、自社敷地内でも別の場所に保管スペースを設けたいといったことは可能です。
ただし、「蔵置所設置報告書」という書類を提出しなければなりません。
こちらは保管場所として申請しますので、この場所に置いて酒類の売買は行ってはいけません。あくまでも在庫酒類を保管するだけの場所になります。
現在酒類販売を行っていて事業が拡大するにつれて、保管スペースを増やしたいといったケースも出てくると思いますので、「蔵置所設置報告書」の提出を忘れずおこなってください。

また、一時的な保管場所として使用する場合にも必要です。例えばクリスマスやボジョレヌーボー解禁などお酒を大量に仕入れる時期があり、その時だけ別の場所に保管したいという場合です。
その場合には所在地にプラスしていつまで使用するのかという期限を明記して書類を提出します。

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