店舗の陳列場所のルール

一般酒類小売業免許

店舗においてお酒を販売する場合、その陳列方法に注意してください。
「酒類の売場である」ことまたそれが「明確に区別される」ような表示がなされなければなりません。

お酒コーナー表示
スーパーなどでよく見かけると思いますが、お酒を置いている商品棚には以下のような文言が表示されています。

「お酒コーナー」
「これはお酒です。」
「20歳以上の年齢であることを確認できない場合は酒類を販売しません」

未成年者に対してや清涼飲料と間違って販売しないために、必ず表示が必要になります。
また、表示はわかりやすく、明確に区別できるものでなければなりません。
ですから、陳列する際はその辺りの表示の仕方にも気をつけて商品や棚を配置するようにしましょう。

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