お祭りや催し物会場や即売会の開催など、イベントで一時的に酒類の販売をする機会があると思います。
本来の販売場以外で臨時で酒類を販売する場合には、「期限付酒類小売業免許」という免許が必要になります。
「期限付酒類小売業免許」はすでに「酒類販売業免許」または「酒類製造免許」を受けている場合に申請が可能となりますので、酒類販売業免許を持っていない者が、単発のイベントでお酒を販売しようということは出来ません。
また、「期限付酒類小売業免許」の前提として以下の条件を満たしていることが必要です。
・お酒の販売目的は特売または在庫処分等でない。
・販売する設置場所が特定されている。
・開催期間・開催日があらかじめ決まっている。
主催者との間で開催日や販売場所などの詳細が決まったら、申請準備をしましょう。
※※ お願い ※※
イベント販売において免許が必要かどうかの問い合わせが多く、業務に支障がでております。基本的には上記に記載の通りです。恐れ入りますが、お酒のイベント販売についての個別のご質問は管轄の税務署へお尋ねください。
税務署 相談窓口のご案内(酒類指導官設置署等のご案内)
期限付酒類小売業免許には「申請」と「届出」があります。
「申請」と「届出」の違いですが「申請」は書類を提出し、内容について審査します。その後、許可しますという通知がきて、ようやく免許がもらえるということです。審査がありますので「不許可」となれば期限付酒類小売業免許はもらえないのです。それに対して、「届出」は書類を提出すれば(不備などなければ)そのままOKです。
それでは「申請」ではなく「届出」にできる条件を見ていきましょう。
期限付酒類小売業免許「届出」で足りる場合
以下の条件ですべてに該当する場合は、期限付酒類小売業免許の「届出」で足りるとされています。
届出の場合は、販売場を開設する日の10日前までに提出すれば大丈夫です。
① | 催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である又は開催期間が7日以内であること。 |
② | 催物等の内容は、酒類の小売を主目的とするものでないこと。 |
③ | 催物等の開催期間又は開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭であること。 |
④ | 酒類の小売目的が、特売又は在庫処分等でないこと。 |
⑤ | 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること。 |
⑥ | 販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一であること。 |
⑦ | 催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと。 |
⑧ | 同一場所での開設が月1回までであること。 |
これらの条件に1つでも当てはまらない場合は「申請」により免許を受ける必要があります。
届出する際に、提出しなけばならない書類が以下ようになっていますので、準備しましょう。
また、これ以外にも提出を求められることもありますので、事前に確認してください。
届出に必要な書類の一覧 | |
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① | 期限付酒類小売業免許届出書(様式あり) |
② | 販売場の敷地の状況(次葉1) |
③ | 建物等の配置図(次葉2) |
④ | 事業の概要(販売設備状況)(次葉3) |
⑤ | 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(次葉6) |
⑥ | 使用(営業)許可証の写し (催し物等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの) |
⑦ | 販売場を設置しようとする場所、販売する酒類を説明した書類 |
⑧ | 催し物等の具体的な内容についてのパンフレット |
期限付酒類小売業免許「申請」の場合
上記の「届出」の条件に1つでも当てはまらない場合は、「申請」をすることになります。
「申請」であれば、販売場を開設する日の2週間前までに申請を行います。
「期限付酒類小売業免許」申請に必要な書類の一覧 | |
---|---|
① | 酒類販売免許申請書(様式あり) |
② | 販売場の敷地の状況(次葉1) |
③ | 建物等の配置図(次葉2) |
④ | 事業の概要(販売設備状況)(次葉3) |
⑤ | 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(次葉6) |
⑥ | 酒類販売業免許の免許要件誓約書(様式あり) |
⑦ | 契約書(賃貸者契約書等)の写し または販売設置場所の使用(営業)許可書の写し |
⑧ | 販売場を設置しようとする場所及び催し物についての説明書 |
以上が提出すべき書類ですが、添付を省略することが出来るものもありますので、事前に税務署に確認してください。
登録免許税についてですが、期限付酒類小売業免許の場合は必要ありません。