通信販売酒類小売業免許に必要な3つの書類

通信販売酒類小売業免許

通販の免許申請する場合だけに必要になる書類があります。

通販サイトまたはカタログ等の見本や申込書など

ネットショップで販売する場合は、そのサイトの見本を提出しなければなりません。
実際にサイトが運営されている必要はありませんが、どんなサイトなのかイメージや内容がわかるものを作って添付書類として提出します。
商品ページだけでなく、注文画面や受付自動返信メールの文面、納品書なども一緒に作成します。

カタログで販売する場合も同様に、カタログのデザインや申込書、納品書などを作成し提出してください。

また、ウェブサイトやカタログにおいて20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」または「20歳未満の者に対しては酒類を販売しません」といった表示が必要になりますので、必ず見本にも入れるようにしましょう。

年齢確認をするために、生年月日か年齢の入力(記入)欄をもうけて、注文を受けた時に必ず未成年者でないことを確認できるようにしましょう。

通販で販売する酒類のリスト

通販で販売する商品のリストを作成します。
リストの内容としては、商品名(銘柄)・容量・製造者などです。
決まった様式はありませんので、エクセルなど自由な形で作成しましょう。

通信販売の対象となる酒類である旨の証明書

通販するお酒が国内製造のものであるときは、その取り扱いたい酒類の製造元より「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」をもらう必要があります。
通販できる国内製造のお酒は限られていますので、その制限にかからないお酒を取り扱いますという意味でこの証明書を提出することになります。
どういう証明書なのか詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
通信販売で販売できないお酒

証明書の雛形はこちら↓
国税庁HPより:(参考様式)通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(PDF)

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