通販でお酒販売【通信販売酒類小売業免許】とは

通信販売酒類小売業免許

酒類小売業免許の中で、店舗販売は「一般酒類小売業免許」。通信販売の場合は「通信販売酒類小売業免許」という区分に分かれます。

そこで、最近多くなっているのが通信販売でお酒を販売したいという要望です。
店舗での小売ではなく、ホームページやカタログなどにより商品を紹介し、ネットや郵送、電話、FAXなどで注文を受ける場合には、「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。

通信販売を行うには、「2都道府県以上の消費者等を対象として販売を行うこと」が条件とされています。
もし、インターネットやカタログを使った販売であっても、1都道府県内のお客さんにしか販売をしないのであれば、「通販免許」は必要ありません。
例えば、地域密着型の宅配ピザ屋さんや宅配寿司屋さんなどをイメージしてください。
これらは配達エリアが限られていますので、2都道府県にまたがらないのであれば、「通販免許」必要ないということになります。「一般酒類小売業免許」の取得になります。

また、エリアの条件のほかに、通販で販売できるお酒の種類についても決まりがあります。
国産酒でれば、年間の出荷量が3000キロリットル未満であるの酒類製造者のお酒に限られます。

3000キロリットルがどれくらいの量なのかわかりにくいですが、つまりは大手メーカーのお酒は販売することができません。
地ビールや地酒などが中心になると思います。
また、申請には取引先の酒類製造者の出荷量が3000キロリットル未満であることの証明書を添付しなければなりませんので、取引先に証明書の提出をお願いすることになります。

国内産のお酒にはこのような制限がありますが、海外から輸入したお酒を販売するのであれば制限はありませんので、なんでも販売することができます。

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