通信販売酒類小売のネットショップ作成で気をつけること

通信販売酒類小売業免許

お酒をネットショップで販売する際にはいくつかのルールがあります。
ネットショップを作成する際に気を付けてほしいことが以下の4つです。

① 「20歳未満の者にはお酒は販売しません」の文言を必ずいれること

商品ページや注文画面において「20歳未満の者にはお酒は販売しません」または「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」の文言を必ず入れましょう。
この文言はカタログに記載する場合は文字の大きさは10ポイント以上とされていますが、ネット上に記載する場合は商品金額に使用しているの文字の大きさと同じかそれ以上のサイズで表記しないといけません。
あまりに小さい文字や薄くて読みにくものは認められませんので、わかりやすいように表記するよう注意してください。

② 注文画面に年齢確認の欄を設けること

注文画面で購入者の情報を入力してもらう項目を設けると思いますが、その際に年齢を確認する必要があります。
ただ、「あなたは20歳以上ですか?」というチェックボックスでは不十分ですので、生年月日の入力または年齢の入力をしてもらうような項目を設けてください。

③ 特定商取引法に基づく表記を入れること

特定商取引法とは通信販売などで消費者の保護やトラブル防止のために定められた法律です。ネットショップではこの特定商取引法の一定事項の表記が必要となっています。

  • 事業者名(会社名、住所、電話番号、メールアドレスなど連絡先)
  • 代表者名(代表者または業務責任者)
  • 商品の販売価格
  • 商品代金以外に必要となる費用(送料・振込手数料・代引き手数料など)
  • 代金の支払い時期とその方法
  • 商品の引き渡し時期
  • 返品や不良品に関わる条件

④酒類販売管理者の表示

店頭では選任している酒類販売管理者の標識を掲示することになっていますが、ネット上でもその表示をしなければなりません。
以下の内容を表示します。

  • 販売場の名称及び所在地
  • 販売管理者の氏名
  • 酒類販売管理研修受講年月日
  • 次回研修の受講期限(受講日の3年後の前日)
  • 研修実施団体名

酒類販売管理者

タイトルとURLをコピーしました