ビール卸売業免許

酒類卸売業免許

「ビール卸売業免許」はビールのみを卸売することができる免許です。
ビール卸売業免許は都道府県ごとに1年間に付与できる免許数が決まっていますので、申請者多数の場合は、抽選により順位を決め審査を行います。
しかし以下の申請状況を見てもらうとわかるように「ビール卸売業免許」は申請数が多くないため抽選に至らずに審査されているようです。

ご参考として、令和元年度の関西圏の申請状況はこちらです。

都道府県名 免許可能件 抽選対象申請書の件数
滋賀県 1件 0件
京都府 2件 0件
大阪府 18件 1件
兵庫県 1件 0件
奈良県 1件 0件
和歌山県 1件 0件

<要件について>
「ビール卸売業免許」の場合、他と異なる要件がありますのでご注意ください。

経営基礎要件:「経験その他から判断し、適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること 」

この経験を判断する基準として以下の点を挙げています。

  • 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以上である者、調味食品等の卸売業を10年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者。
  • 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
  • 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が10年とあるのを3年と読み替えます。

他の販売免許の場合は酒類の製造業若しくは販売業の従事年数を3年としていますので、かなりハードルが高いことがわかります。

また、量的制限もあり「年間の平均販売見込み数量が50キロリットル以上であること」も条件となります。

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