酒類卸売業免許は以下のように8つの区分に分かれています。
<全酒類卸売免許>
すべての品目の酒類を卸売することができます。
卸売販売地域ごとに年間に付与される免許件数が決まっています。
<ビール卸売免許>
ビールを卸売することができます。
卸売販売地域ごとに年間に付与される免許件数が決まっています。
<洋酒卸売免許>
ワイン、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュールなどの酒類を卸売することができます。
<輸出入酒類卸売免許>
自分で海外から輸入した酒類を卸売することができます。
また、海外に輸出する酒類の卸売をする場合も該当します。
<店頭販売酒類卸売免許>
自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができます。
<協同組合間酒類卸売免許>
自己が加入する事業組合の組合員の対する酒類の卸売ができる酒類卸売免許です。
<自己商標酒類卸売免許>
自らが開発した商標または銘柄の酒類の卸売ができます。
<特殊酒類卸売免許>
上記のほか、酒類事業者の特別の必要に応ずるために認められる免許です。